こんにちは。ハケンです。
以前のブログで、毎回似た傾向の問題が出題されるので、過去問を勉強すると合格できますという記事を書きました。
では、どのように過去問を勉強するのかについて、実際の過去問を示しながら、学習のプロセスを紹介いたします。
結論、「要点を地道に暗記する。」です。
本記事で用いる過去問は、衛生管理者の選任に関する関係法令の問題です。
令和元年10月掲載分の第1問目(平成31年1月から令和元年6月の実施問題)
問 1. 常時800人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、800人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者が含まれているが、他に有害業務に従事している者はいないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
鉛、水銀及び一酸化炭素の粉じん、蒸気 又はガスを発散する場所における業務 …30人
深夜業を含む業務 … 300人
- 衛生管理者は、3人以上選任しなければならない。
- 衛生管理者のうち1人については、この事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。
- 衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任しなければならない。
- 衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者として選任しなければならない。
- 産業医は、この事業場に専属の者を選任しなければならない。
この問題の正解は(5)です。
では、この解答を理解するプロセスに進みましょう。
理解するプロセス
「誤っているものはどれか」という問題なので、選択肢の4つは正しいです。
したがって、まずは、正しい選択肢に関する解答解説や、該当するテキスト部分を暗記すればいいです。
一方で、「正しいものはどれか」という問題の場合(選択肢4つは誤り)、なぜ誤りなのか、どのような状況が正しいのか、ということを意識して確認し、覚えるといいです。
プロセス1:解答解説や該当するテキストを覚える
解答解説と同時に、該当するテキスト部分も確認し、覚えましょう。
大抵の解答解説は、このような感じで書かれています。
- 事業場の規模が、501人~1000人に対して衛生管理者数が3人(第7条第1項第4号)なので、正しい。
- 2人以上衛生管理者を選任する場合において、該当の衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、労働衛生コンサルタント1人だけについては専属のものでなくて良いので、正しい。
- 「常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条の有害業務のうち一定の業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合、衛生管理者のうち1人を衛生工学管理者免許を受けた者のうちから選任する。」(第7条第1項第6号)
鉛、水銀及び一酸化炭素の粉じん、蒸気 又はガスを発散する場所における業務は、一定の有害業務に含まれているので、正しいです。 - 「常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条の各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの場合は、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とすること(第7条第1項第5号)なので、正しいです。
- 誤り。常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は第13条第1項第3号に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の者を選任すること。(第13条第1項第3号)
()内の条文は労働安全衛生規則 第1編 第2章 安全衛生管理体制から抜粋・編纂しています。
解答解説は、大抵文章のみなので、わかりにくいと感じる方も多いと思います。
テキスト
一方で、テキスト部分では、図表やリストで書かれている場合が多いので、比較的わかりやすいです。
私はテキスト部分と照らし合わせて確認していました。
色のついたところが本記事の問題の該当箇所なので、ひとまずそこを覚えます。
なんとなくですが、イレギュラーな箇所が問題になりやすいということがわかると思います。
※1:常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条の各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの場合
※2:常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は第13条第1項第3号に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場
「専任」:その職務のみを行っていること。
「専属」:当該事業場のみに属している者。
労働基準法施行規則第18条
- 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- 削岩機、鋲(びよう)打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取扱い等重激なる業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
- 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号については、衛生管理者のうち1人を衛生工学管理者免許を受けた者のうちから選任する。
労働安全衛生規則第13条第1項第3号
- 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- さく岩機、鋲(びよう)打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取扱い等重激な業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 坑内における業務
- 深夜業を含む業務
- 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸
その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 - 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
- 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
- その他厚生労働大臣が定める業務
プロセス2:過去問に該当しないテキスト部分の暗記
過去問を解き始める頃は、問題の該当箇所のみを覚えていけばいいです。
しかしながら、公表されているのは、半年に一度、一回分の問題です。
各地のセンターでは、毎月数回、試験が開催されていますので、異なる問題が出題される可能性もあります。
結局、テキストを丸暗記しないといけない?
という疑問を持つ方もおられると思います。
無論、すべて暗記するに越したことはありませんが、情報が膨大なので、短期で合格を目指す場合、オススメしません。
出題頻度の少ない知識も盛り込まれているテキストもあります。
真面目に覚えようとするときりがありませんので、「全て覚えよう」ではなく、「出題頻度の高い箇所」や「出題されそうな箇所」を優先的に覚えましょう。
暗記の自動化
「出題頻度の高い箇所」や「出題されそうな箇所」についてですが、出題範囲はある程度決まっています。
新しい傾向の問題が出題されたとしても、1科目に何題も出ることはありません。
本記事の安全衛生管理体制に関する問題は、少なくとも公表問題で毎回出題されていますし、他の分野の問題も同様に毎回出題されています。(資格に求められる知識レベルが急に変わることはないので、当然ですね)
したがって、過去問を繰り返し解くと、同じ解説や図表を自動的に何度も目にすることになります。
その際に、同じ図表の別の箇所もチラ見して、徐々に覚えていく方法が効率的です。
まずは、選択肢をベースに知識を吸収し、過去問の出題範囲内で、周辺知識を地道に覚えていきましょう。